贈与以外の親からの援助

住宅を取得する際に、親から資金の援助を受ける場合、他の兄弟との関係などから贈与扱いにできないときは、

親から借入として返済を行う方法や住宅を親との共有名義にするという方法があります。

(1)親から借入とする場合

親から住宅資金の借り入れを行う場合、手続きを誤ると、その借入金が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる場合があります。贈与税の課税対象とみなされないためには、税務署が正式な金銭貸借関係であると認めるような金銭消費貸借契約書あるいは借用書の作成、返済能力があると認められる借入金額であること、実際に返済していることを証明できる支払い方法をとること(例えば、金融機関からの振り込みを行うこと)などが必要になります。

(2)住宅を親と共有名義にする場合

共有とは、住宅を購入する際に、親と自分が負担した資金額に応じて、住宅を共同で所有することをいいます。住宅の所有権を登記する場合に、それぞれの資金額に応じた割合で共有登記を行います。この方法によれば、贈与税の課税対象とはなりませんが、住宅を売却する場合には共有者全員の承諾を得る必要があり、売却が難しくなります。相続が発生した場合に親の持ち分を相続することについて他の相続人からの承諾を得られなければ、遺産分割がスムーズに行われないケースもあります。親の持ち分を自分が相続できるように、公正証書遺言を作成するといいでしょう。

※公正証書遺言とは、遺言書が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言をいいます。

【注意】親子間の貸借で、❝ある時払いの催促なし❞というようなケースは贈与とみなされます。

借りれ額が多い、借主である子の年収からみて返済が厳しい、無利子の返済、貸主である親の年齢からみて返済期間が現実的でない場合も贈与とみなされる場合があります。

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