財形住宅融資の特徴

財形住宅融資に複数の申し込み窓口があることや、手数料などの取り扱いの違いがあります。

①勤務先が窓口となる財形住宅融資

財形住宅融資は、勤務先の状況により、申し込み窓口が異なっています。

勤務先が独立行政法人「勤労者退職金共済機構」からいったん資金を借り入れ、その資金を原資として従業員に住宅資金を貸し付ける事業主転貸融資。財形住宅転貸融資を行う事業主には、従業員に対し、一定の返済負担軽減措置をとることなどが求められています(例:「住宅手当2,500円/月を5年間支給する」など)。

②財形住宅金融が窓口となる財形住宅融資

一部の大手企業では、福利厚生会社である財形住宅金融㈱(以下「財住金」)への出資を通じ、従業員への転貸融資を可能にしていますが、その場合、財形住宅融資の窓口は財住金となります。勤務先が財住金に出資しているかどいうかは、勤務先の福利厚生担当者への事前の確認が必要です。

③住宅金融支援機構が窓口となる財形住宅融資(機構財形)

事業主又は共済組合などに財形住宅融資制度がないか、又は制度があっても転退職が間近で長期の返済が利用できないなどの理由で、財形住宅融資が利用できない人に対して、住宅金融支援機構が直接融資を行うものです。

なお、機構財形は事務手数料や保証料は不要ですが、財住金が窓口の場合は事務手数料や保証料がかかるなど、取り扱いが多少異なっています。

【注意】事業主転貸融資の場合、勤務先を退職すると、原則として融資残高の全額繰り上げ返済を求められますが、財住金又は住宅金融支援機構を通じた財形融資の場合、退職したことだけをもって、直ちに全額繰り上げ返済を求められることはありません。

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