契約書の効用

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は売買契約書の効用についてのお話です。

(1)権利義務の明確化による取引の円滑化、紛争防止

契約書によって売り主、買主がそれぞれどのような権利を有し、義務を負っているかが明確になりますので、取引を円滑に進める指針になります。それにより紛争を防止する効用が期待できます。

(2)証拠としての機能

万一、売主と買主との間で紛争が発生しても、契約書があれば契約の内容を裁判上立証することは容易です。契約書には裁判上の証拠としての機能があります。逆にいえば、口頭での約束があったと主張しても、契約書に記載されていなければ裁判所では認めてもらえないことが多いので、売主と買主との間で何か約束したのなら、誰にでもわかるように特約事項として契約書に明記しておく必要があります。例えば、中古住宅の売買において、引渡しまでの間に売り主が庭石を撤去するという約束をしていたのであれば、そのことが特約に記載されていないと、そういう合意があったとは認められずに、買主が売り主に庭石の撤去請求を求めても認められないことがあります。

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