空き家所有者の特定等で住基ネットの利用が可能に

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は空き家所有者の特定で住基ネットの利用が可能になるお話です

■住民基本台帳ネットワークシステムの利用について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」が13日、衆議院で可決、成立しました。

 地域の自主性および自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲を行なうとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和するものです。

 改正後は、空家等対策の推進に関する特別措置法等に基づく事務について、 住民基本台帳ネットワークシステムを利用できるようになります。現行は同特措法に基づく空き家の調査等を行なう際に、住民票の写し等の市町村への請求や添付が必要だったが、今回の改正で速やかな所有者等の現住所の特定が可能となります。

 また、応急仮設建築物の存続期間の延長も可能となります。現行の存続期間は2年3ヵ月ですが、改正後は特定行政庁が安全上等に支障がなく公益上やむを得ないと認める場合には、1年ごとに更新ができるようになります。

 同改正法は一部を除き、公布の日から起算して3ヵ月を経過した日から施行になります。

■余はく

この改正は市役所同士で住民基本台帳ネットワークシステムの相互利用が可能になるわけですけど、われわれ不動産業者が閲覧できるわけではないのです。

ちょっと期待外れでしたが、でも少しでも空き家がなくなればいいですね。

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