売買のローン特約

みなさんこんにちは スマカフェの高橋です

今日はローン特約についてのお話です
不動産の売買契約をして手付金を払ったものの住宅ローンが否決された場合はどうなるかについてお話します

(万一、住宅ローンの申し込みが否決されら?)
住宅ローンは、売買契約を結んだ後でなければ正式な申し込みができません

そのため、万一、住宅ローンの申し込みが否認された場合、何らペナルティなく、買主が契約を解除できるようにするために定められた条項が「ローン特約」です

なお、後日トラブルにならないよう、借り入れ先の金融機関名や融資額などを明確にしておきましょう

●あなたの契約書にあるローン特約はどっち?

①解除条件型ローン特約

住宅ローンが否認されたときや、審査結果を得られないまま指定の契約解除日が経過したとき当然に契約が解除されるタイプの特約です

②解除留保型ローン特約

住宅ローンが否認されても買主からの申し出がなければ契約が失効しないタイプの特約です。

解約するには解約合意書を締結するなどの対処が必要です

私も宅地建物取引士として重要事項説明書の読み上げをしていますが、本来ならば売買契約前に重要事項の説明をすべきなところ同日に重要事項の説明と売買契約書の読み合わせをしているところが少なくありません できれば、事前に不動産屋に重要事項の説明と売買契約書をいただいてわからないところは事前にチェックすることも大事なことです

今はズームなどで家にいてリラックスしながら疑問点を聞いてみるといいですね。
そして売買契約時は予備知識を持って契約に臨むという考え方がいいですね。

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