契約不適合責任(購入後に見つかった物件の欠陥等は、誰が責任を負うのか?)

みなさんこんにちは スマカフェの高橋です。

不動産売買には売主が買主に対して、不備や不良などがあった場合に負う責任があります。
それが「契約不適合責任」です。あらゆる売買契約で使われるもので、2020年4月の民法改正(債権法改正)までは、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていたものです。

2020年4月には瑕疵担保責任から「契約不適合責任」に名称が変更され、売主が負うべき責任の範囲が広がりました。

瑕疵担保責任で対象となるのは契約時に気づかなかった「隠れた瑕疵」でしたが、契約不適合責任では契約内容に適合していない状態のものも対象になります。

また、瑕疵担保責任では不具合があった場合に請求できるのは「損害賠償」か「契約無効」の2種類でした。

契約不適合責任ではこの2つに加え、不足分を引き渡す「追完請求」と、状態に応じて代金を減額する「代金減額請求」も可能となりました。

たとえば宅地建物取引業者が売主となる場合は、中古物件の売却で契約不適合責任を負う期間は「引渡しの日から2年間に限り契約不適合責任を負う」という特約を設けることができます。

売主が個人の場合は引き渡しから2~3か月程度にするのが一般的です。

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