あなたのご自宅、そのまま売却して大丈夫ですか?

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は、自宅を売却して2か月して買主様から「雨漏りがする」という連絡があったときのお話です。
 

●買主様から雨漏りがすると、連絡がありました。

自宅を売却してから2か月。買主様から「雨漏りがする」と連絡がありました。
 

□雨漏りの修繕費用は誰が出すのでしょうか

中古住宅の売買には「契約不適合責任」という売主様が負う責任があります。
売買した中古住宅で一般的に3か月(任意)以内に補修が必要になった場合、「売り主」様がその費用を負担しなければなりません。

※「瑕疵担保責任」は、2020年(令和2年)4月1日から「契約不適合責任」に変わりました。
 

○瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

買主が請求できる範囲は、瑕疵担保責任では「契約解除」と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、契約不適合責任では「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つが請求できるようになりました。
 

●売り主に責任を問える要件の違い

売主に請求を問える要件は、瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」であるのに対し、契約不適合責任は「契約の内容に合致しない場合」です。
 

○中古住宅で築年数が古い物件の時はどうするか

事前にインスペクションを行って現状を把握することが大切になります。
売主と買主の合意により、一部免責や全部免責をする特約については、契約不適合責任においても有効です。

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