不動産売却方法のご提案 NO.1
みなさんこんにちはスマカフェの高橋です
今回は、不動産の売却をするときに必要な不動産業者との媒介契約についてのお話です。
■一般媒介契約
♦複数の宅建業者へ重ねて依頼できます。
宅建業者A
👬依頼者/
\ 宅建業者B
契約期間・・・3か月 「指定流通機構」への 登録義務・・・✖
販売状況の報告義務・・・✖ 複数業者との契約・・・○
売主様自ら発見した相手方との取引・・・○
■専任媒介契約
特定の宅建業者(1社)のみの仲介の依頼ができます。なお、依頼者が自ら取引の相手方を発見した場合には直接取引することができます。(自己発見取引ができます)
♦1社のみ依頼ができます。
♦自己発見取引ができます。
👬依頼者➡宅建業者
契約期間・・・3か月 「指定流通機構」への 登録義務・・・○
販売状況の報告義務・・・○2週間に1回以上 複数業者との契約・・・✖
売主様自ら発見した相手方との取引・・・○
■専属専任媒介契約
特定の宅建業者(1社)のみの仲介の依頼ができます。なお、依頼者が自ら取引の相手方を発見した場合でも、宅建業者の媒介を通し契約しなければなりません。
♦1社のみ依頼ができます。
♦自己発見取引ができません。
👬依頼者➡宅建業者
契約期間・・・3か月 「指定流通機構」への 登録義務・・・○
販売状況の報告義務・・・○1週間に1回以上 複数業者との契約・・・✖
売主様自ら発見した相手方との取引・・・✖
※定期連絡・・・実施した販売活動や当社HPアクセス数、買主様からの問い合わせ状況などを、文書またはメールにてご報告いたします。
売主様の状況に応じて3種類の媒介契約の中から一つ選んでいただいて販売活動に入らせていただきます。
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営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週火曜日・水曜日(第2、第4)
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※メールのご返信は営業時間内となりますのでご了承下さい。
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