売却時にかかる税金について NO.2
みなさんこんにちはスマカフェの高橋です
いよいよ今年最後のブログになりました。
さて今回は不動産の売却損が出た場合に戻ってくる税金についてのお話です。
■売却損が出た場合に戻ってくる税金
○所得税・住民税 (譲渡損失の損益通算繰り越し控除)
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰り越し控除」または「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰り越し控除」の要件を満たすと譲渡及び翌3年を限度として損失額を他の所得と通算することができます。
■売却の翌年3月15日までに確定申告すれば…
○給与所得者、年金受給者等、所得から源泉徴収されている方については税金の還付が受けられます。
○その他の方については、納付する税金が少なくて済みます。なお、譲渡損失繰越控除を受ける際は、控除を受ける年ごとに確定申告が必要になります。
では、みなさんよいお年をお迎えください。
来年もよろしくお願いします。