住宅相続、土地の評価見直す

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は、日経の気になる記事から相続の節税についてのお話です。

■形状や立地で節税も

2015年の相続税の増税をきっかけに財産が「自宅と老後のための預貯金程度」といった中流層にも課税対象が広がりました。国税庁の調査で相続財産の内訳をみると「土地」と「現金・預貯金」がそれぞれ3割強を占めます。相続税の課税評価の際に現預金は額面で計算する一方、土地は形状や周囲の状況によって評価額を減らすことができます。土地をどう評価するかが節税のカギとなります。

■土地の評価の基本

相続税で土地の資産価値を見積もる際は、国税庁が毎年発表する「路線価」を利用します。路線価は土地が面する道路の1平方㍍当たりの価格で、これに土地の面積を掛けて評価額を算出します。ただし土地は長方形や正方形といった「整形地」ばかりではありません。間口が狭かったり、奥行きが長かったりといった「不整形地」も多くあります。こうした土地は一定のルールに基づいて路線価を引き下げ、節税することができるのです。

■不整形地の種類

「旗竿地」道路に面する部分が短く、奥にまとまった部分がある土地を指します。旗竿地は路線価に1より小さい値(補正率)を掛けることで評価を下げることができます。幅4㍍未満の狭い道路に面している土地も評価額を下げることが可能になります。相続税の評価では将来のセットバックを前提として計算します。つまりマイナス要因が路線価に未反映なら土地の評価を下げられます。

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