事実婚、税・相続で不利に

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は日経の気になる記事から「事実婚、税・相続で不利に」についての

お話です

事実婚とは

事実婚とは婚姻届けを出さずに結婚生活をすることを言います。この事実婚を選択する人が増えています。法律上の結婚をするとしばしば「配偶者」「家族」と扱われ、税制や社会保障でメリットがあります。それでは男女のカップルが事実婚を選んだ場合には同様に扱われるのでしょうか。事実婚とは一般に婚姻届けを出していないが、結婚の意思があり夫婦同然に共同生活の実態がある状態を指します。内縁関係と呼ばれることもあります。

遺族年金・家族割引は対象

例えば金融機関が提供する商品やサービスでは、事実婚も法律婚と同様に扱うことが多くなってきています。生命保険会社では死亡保険金の受取人を「原則として被保険者の戸籍上の配偶者と2親等以内の血族」とするのが基本ですが事実婚のパートナーも受取人として認める会社も少なくありません。自動車保険でも「本人・配偶者限定」といった割引も対象になります。夫婦2人で住宅ローンを借りるペアローンや通信会社が提供する「家族割引」も使えることが多いのです。

事実婚の証拠

事実婚の人が配偶者や家族として契約をする場合には、2人の関係を証明する「証拠」を求められます。証拠となるものは制度やサービスで異なりますが、大抵のケースで有効なものの一つが住民票です。自治体の窓口などで申請すれば、婚姻届けを出していなくても住民票の続柄に「夫(未届)」もしくは「妻(未届)」と記載できます。ある保険会社では事実婚のパートナーを保険金の受取人とする場合、住民票で3年以上の同居の事実があることなどを確認するといいます。また、公的な医療保険(健康保険)も事実婚を法律婚と同様に扱います。会社員などが加入する健康保険では通常、年収が130万円未満といった要件を満たすと、配偶者は「被扶養者」となり、保険料を払わずに済むようになります。また、「事実婚の契約書」を作成するという方法もあります。

コメントを残す