遺言書保管法

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は週刊住宅の気になる記事から自筆証書の保管制度の創設についてのお話です

■自筆証書保管法

自筆証書遺言が見つからない、変造される危険性があるといわれているので、それを避けるために遺言書保管法により自筆証書の保管制度が創設されました。これはまだ、あまり知られていませんが、20年7月10日から施行されています。

自筆証書遺言については、手軽で自由度が高いというメリットがある反面、要式が厳格なため無効になることが多く、また作成後の紛失、相続人による偽造・変造等のおそれというデメリットをなくすことを目的として、「法務局における遺言書の保管に関する法律」により、自筆証書遺言の保管制度が創設されたのです。

■保管制度の内容

①遺言者は、遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局 同法2条)に対して、自ら出頭して無封の自筆証書遺言の保管を依頼することができます。遺言書保管所は、提出された遺言書の保管所は提出された遺言書の原本を保管するとともに、その画像情報等を磁器デスクをもって調整する「遺言書保管ファイル」に記録することで遺言書の情報管理を行います。

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