相続による所有権移転登記
令和6年4月1日から、相続による所有権移転の登記が義務化されました。これまでは任意であった相続登記が、所有者不明土地問題の解消を目指し義務化されることになりました。相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならなくなり、違反した場合には10万円以下の過料が科される可能性があります 。特に注目すべき点は、この義務化が施行前に発生した相続についても適用されることです。これは、過去に発生した相続でも、施行日から3年以内に相続登記を行う必要があることを意味します 。相続登記を行うことによって、法律上の所有者が明確になり、不動産取引の透明性が高まるとともに、所有者不明の土地問題にも対処できるようになります。相続登記に関する詳細や手続きについて不明な点がある場合は、不動産業者や司法書士に相談することが推奨されます。相続登記の義務化は、社会問題である所有者不明土地の問題に対応するための重要な一歩となります。