生前贈与の前倒し

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は日経の気になる記事から「生前贈与の前倒し」の

お話です

■相続税への加算期間、数年拡大

財務省は相続・贈与税制度の見直しを検討します。生きている間に子や孫に資産を渡す生前贈与では現在、死亡前の3年間は相続財産として相続税に加算して課税します。この対象期間を数年拡大する方向です。狙いは、生前の早い段階で贈与を促し、子育てなどでお金の必要な時期に若年層に資産が渡りやすい仕組みを整えるということです。同時に資産を移す時期によって税負担が変わる影響も抑えられます。生前贈与には毎年課税する「暦年課税」と相続時にまとめて税を徴収する「精算課税」の2つがあります。暦年課税は年110万円の非課税枠がありますが、死亡前の3年間に贈与した分はさかのぼって税を取る仕組みになっています。

■若年層への子育て期支援

財務省は2023年度税制改正で、相続財産として加算する期間を現在の3年間から拡大する方針です。贈与税と相続税は同じ金額でも適用される税率が異なります。生前に年110万円までの範囲で贈与する人にとっては死亡前の3年間だけ税負担が重くなるため、病気などにかかる前の税負担が少ないタイミングを選んで資産を移転しようとの意向が働きやすくなります。加算される期間が長くなれば前倒しでこうした動きが広がり、若年層にお金が移りやすくなるとの期待があります。

■暦年課税と精算課税

暦年課税と精算課税の利用状況をみると、暦年課税が36万件に対し、精算課税は4万件と少ない。財務省は精算課税の使い勝手を高めて利用を後押しする考えです。一方結婚・子育てや、教育資金を目的とする贈与を一定額まで非課税にする特別措置は廃止や縮小を検討するそうです。

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